[INDEX]

昭和37年法律第140号抄(法務大臣権限法の改正)

行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第十九条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の訴訟の当事者又は参加人である行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、当該行政庁の所部の職員とみなす。ただし、当該行政庁が地方公共団体の機関であり、かつ、その上級行政庁が他の地方公共団体の機関である場合において、その上級行政庁の職員に第一項の訴訟を行なわせるには、その上級行政庁の同意を得なければならない。
第六条第二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第三項を削る。
第八条を第九条とし、第七条中「又は前条第二項」を「、第六条第二項又は前条第三項」に改め、同条に次のただし書を加え、同条を第八条とする。
ただし、地方公共団体の事務に関する訴訟につき前条第三項の規定により法務大臣の指定した者については、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項(第四号を除く。)の規定を準用する。
第六条の次に次の一条を加える。
第七条 地方公共団体その他政令で定める公法人は、その事務に関する訴訟について、法務大臣にその所部の職員でその指定するものに当該訴訟を行なわせることを求めることができる。
2 地方公共団体がその事務に関する訴訟について前項の請求をするときは、あわせてその旨を自治大臣に通知しなければならない。
3 第一項の請求があつた場合において、法務大臣は、国の利害を考慮して必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するものにその訴訟を行なわせることができる。この場合において、地方公共団体の事務に関する訴訟については、法務大臣は、自治大臣の意見を求めるものとする。
4 前項の規定は、地方公共団体その他の公法人が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一項の訴訟を行なわせることを妨げない。
附則第二項中「第八条」を「第九条」に改める。