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平成8年法律第110号抄(法務大臣権限法の改正)

民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年6月26日)

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第十六条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十五条第二項」に改める。