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刑法施行法の改正
改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。
改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。
- 明治42年5月18日施行 印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)
- 明治42年7月1日施行 度量衡法(明治42年法律第4号)
- 明治44年5月1日施行 銃砲火薬類取締法(明治43年法律第53号)
- 大正5年7月1日施行 重要物産同業組合法中改正法律(大正5年法律第15号)
- 大正5年8月1日施行 郵便法中改正法律(大正5年法律第17号)
- 大正10年5月1日施行 刑事訴訟費用法(大正10年法律第68号)
- 大正12年1月1日施行 破産法(大正11年法律第71号)
- 昭和2年12月1日施行 兵役法(昭和2年法律第47号)
- 昭和12年10月10日施行 軍機保護法(昭和12年法律第72号)
- 昭和22年5月3日施行 検察庁法(昭和22年法律第61号)
- 平成3年5月7日施行 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律第31号)
- 平成11年4月1日施行 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
- 平成15年6月1日施行 船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)
- 令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
明治42年5月18日施行 印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)附則
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第25条(第1項第2号削)
- 第26条(第1項第11号削)
明治42年7月1日施行 度量衡法(明治42年法律第4号)附則第二項
改正附則 新旧対照表 改正規定
明治44年5月1日施行 銃砲火薬類取締法(明治43年法律第53号)附則第二項
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第25条(第1項第1号削、第1項第3号→第1号、第1項第4号→第2号、第1項第5号→第3号)
大正5年7月1日施行 重要物産同業組合法中改正法律(大正5年法律第15号)附則第六項
改正附則 新旧対照表 改正規定
大正5年8月1日施行 郵便法中改正法律(大正5年法律第17号)附則第三項
改正附則 新旧対照表 改正規定
大正10年5月1日施行 刑事訴訟費用法(大正10年法律第68号)附則第二項
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第62条(第1項削、第1項第1号削、第1項第2号削)
- 第63条(第1項削、第1項第1号削、第1項第2号削)
- 第64条(第1項削、第2項削)
- 第65条(第1項削)
- 第66条(第1項削)
- 第67条(第1項削)
大正12年1月1日施行 破産法(大正11年法律第71号)第三百八十五条(附則)
改正附則 新旧対照表 改正規定
昭和2年12月1日施行 兵役法(昭和2年法律第47号)附則第五項
改正附則 新旧対照表 改正規定
昭和12年10月10日施行 軍機保護法(昭和12年法律第72号)附則第二項
改正附則 新旧対照表 改正規定
昭和22年5月3日施行 検察庁法(昭和22年法律第61号)第四十二条(附則)
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第13条(第1項改)
- 第53条(第1項改)
- 第54条(第1項改)
- 第56条(第1項改)
平成3年5月7日施行 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律第31号)第二条
改正附則 新旧対照表 改正規定
平成11年4月1日施行 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)附則第十六条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第25条(第1項改、第1項第1号削、第1項第2号削)
平成15年6月1日施行 船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)附則第十二条
改正附則 新旧対照表 改正規定
令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)第四条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第1条(第1項改、第2項加)
- 第32条(第1項改)
作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)