第一条中「謂フ」を「謂ヒ刑法等一部改正法ト称スルハ令和四年法律第六十七号刑法等の一部を改正する法律ヲ謂フ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 本法ニ於テ懲役(旧刑法ノ懲役ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十二条ニ定メタル懲役ヲ謂ヒ禁錮(旧刑法ノ禁錮ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十三条ニ定メタル禁錮ヲ謂ヒ拘留(旧刑法ノ拘留ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十六条ニ定メタル拘留ヲ謂フ
第三十二条中「懲役若クハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。