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昭和2年法律第47号附則

兵役法(昭和2年4月1日)

附 則

1 本法ハ昭和二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
2 本法施行ノ際現ニ予備役ニ在ル者ノ服役期間ハ尚従前ノ規定ニ依ル此ノ場合ニ於テハ第五十五条第二項ノ規定ヲ適用セズ
3 本法施行ノ際現ニ補充兵役ニ在ル者ハ第一補充兵役ニ服スルモノトス
4 本法施行ノ際現ニ徴兵令第二十三条ノ規定ニ依リ入営ヲ延期セラレ居ル者ニ付テハ尚従前ノ例ニ依ル其ノ徴集セラルル場合ニ於ケル徴集順序ニ関シテハ第四十九条ノ例ニ依ル
5 刑法施行法第二十六条第二号ヲ左ノ如ク改ム
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