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平成14年法律第60号抄
船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年6月7日)
船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
船舶職員及び小型船舶操縦者法
〔後略〕
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。