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平成14年法律第60号抄(刑法施行法の改正)

船舶職員法の一部を改正する法律(平成14年6月7日)

附 則

(刑法施行法の一部改正)
第十二条 刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第七号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。