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明治42年法律第4号附則
度量衡法(明治42年3月8日)
附 則
1
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2
刑法施行法第二十五条第一項第三号中「第七節及ヒ」ヲ削ル
3
本法施行前ニ於ケル度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ免許ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ仍其ノ効力ヲ有ス