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明治43年法律第53号附則

銃砲火薬類取締法(明治43年4月13日)

附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 刑法施行法第二十五条第一項中第一号ヲ削リ以下各号順次繰上ク
3 爆発物取締罰則ハ本法ノ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ