第二十八条中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、「乃至第四十一条」を「から第四十一条まで」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第五十八条中「左の」を「次の」に、「勾引」を「勾こう引」に改め、同条第二号中「虞」を「おそれ」に改める。
第六十条第三項中「五百円」を「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第八十九条第一号中「禁錮」を「禁錮こ」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第百三十三条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百三十四条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百三十七条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百三十八条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百五十条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百五十一条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百六十条第一項中「五千円」を「十万円」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第百六十一条第一項中「五千円」を「十万円」に改める。
第百九十九条第一項ただし書中「但し」を「ただし」に、「五百円」を「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第二百十七条中「五百円」を「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)」に、「あたる」を「当たる」に、「虞」を「おそれ」に、「乃至前条」を「から前条まで」に改める。
第二百八十四条中「五千円」を「五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)」に、「あたる」を「当たる」に、「但し」を「ただし」に改める。
第二百八十五条第二項中「五千円」を「五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第三百九十条ただし書中「但し」を「ただし」に、「五千円」を「五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)」に、「あたる」を「当たる」に改める。
第四百六十一条中「五千円」を「五十万円」に、「附随」を「付随」に改める。
第四百九十五条第三項中「二十円」を「四千円」に改める。