令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 本法ニ於テ旧刑法ト称スルハ明治十三年第三十六号布告刑法ヲ謂ヒ他ノ法律ト称スルハ刑法施行前ニ公布シタル法律及ヒ勅令、布告ニシテ法律ト同一ノ効力ヲ有スルモノヲ謂ヒ刑法等一部改正法ト称スルハ令和四年法律第六十七号刑法等の一部を改正する法律ヲ謂フ
2 本法ニ於テ懲役(旧刑法ノ懲役ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十二条ニ定メタル懲役ヲ謂ヒ禁錮(旧刑法ノ禁錮ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十三条ニ定メタル禁錮ヲ謂ヒ拘留(旧刑法ノ拘留ヲ除ク)ト称スルハ刑法等一部改正法ニ依ル改正前ノ刑法第十六条ニ定メタル拘留ヲ謂フ
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第一条 本法ニ於テ旧刑法ト称スルハ明治十三年第三十六号布告刑法ヲ謂ヒ他ノ法律ト称スルハ刑法施行前ニ公布シタル法律及ヒ勅令、布告ニシテ法律ト同一ノ効力ヲ有スルモノヲ謂フ
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第三十二条 他ノ法律ニ定メタル罪ニシテ死刑、無期又ハ短期六年以上ノ拘禁刑ニ該ルモノノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
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第三十二条 他ノ法律ニ定メタル罪ニシテ死刑、無期又ハ短期六年以上ノ懲役若クハ禁錮ニ該ルモノノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
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