[INDEX]
令和4年法律第68号抄
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年6月17日)
第一編 関係法律の一部改正
第一章 法務省関係
(爆発物取締罰則の一部改正)
第一条 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第二条中「若クハ」を「又ハ」に、「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三条から第五条までの規定中「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第六条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第八条及び第九条中「懲役又ハ禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(決闘罪に関する件の一部改正)
第二条 決闘罪に関する件(明治二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。
第二条中「重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。
第四条第一項中「一月以上」を削り、「重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。
(工場抵当法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
- 一 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第四十九条第一項
- 二 法人の役員処罰に関する法律(大正四年法律第十八号)本則
- 三 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百三十二条から第百三十四条まで
- 四 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第二十条第一項
- 五 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第三十八条
- 六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条、第五条の二第一項、第五条の三及び第八条第一項から第三項まで
- 七 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項及び第二条第一項
- 八 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二百十二条及び第二百十三条第一項
- 九 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第六十六条及び第六十七条
- 十 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第五条、第六条第一項及び第三項並びに第七条から第九条まで
- 十一 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項及び第四条
- 十二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第二条第一項、第三条第一項から第三項まで、第四条第一項及び第五条第一項
- 十三 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第十一条
- 十四 弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号)附則第四条第一項
- 十五 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十四条
- 十六 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第五十二条
- 十七 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第二十六条及び第二十七条
- 十八 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第五十条及び附則第三条第三項
- 十九 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)附則第十一条第一項
- 二十 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二百九十二条
- 二十一 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項及び第三項
- 二十二 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)第十七条第一項
(裁判所法の一部改正)
第九条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第二号中「懲役若しくは禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第三十三条第二項中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同項ただし書中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第四十六条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十三条中「これを」を削り、「懲役若しくは禁錮又は千円」を「拘禁刑又は二万円」に改める。
第九章 財務省関係
(通貨及証券模造取締法の一部改正)
第百八十一条 通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「違犯シタル者ハ一月以上」を「違反シタル者ハ」に、「重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」を「拘禁刑ニ処ス」に改める。
(外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律の一部改正)
第百八十二条 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「重懲役又ハ軽懲役」を「六年以上十一年以下ノ拘禁刑」に改め、同条第二項中「軽懲役又ハ」を削り、「五年以下ノ重禁錮」を「八年以下ノ拘禁刑」に改める。
第三条第一項中「軽懲役又ハ」を削り、「五年以下ノ重禁錮」を「八年以下ノ拘禁刑」に改め、同条第二項ただし書中「二円」を「一万円」に改める。
第四条中「重禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第五条第一項中「重禁錮又ハ二百円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改める。
第六条中「軽罪ヲ犯サムトシテ未ダ遂ゲザル者ハ未遂犯罪ノ例ニ照シテ処断ス」を「罪ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」に改める。
(紙幣類似証券取締法の一部改正)
第百八十三条 紙幣類似証券取締法(明治三十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「重禁錮又ハ千円」を「拘禁刑又ハ二万円」に改める。
(印紙犯罪処罰法等の一部改正)
第百八十四条 次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
- 一 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条及び第二条第一項
- 二〜三十三 〔略〕
(貨幣損傷等取締法及び印紙等模造取締法の一部改正)
第百八十八条 次に掲げる法律の規定中「これを」を削り、「懲役」を「拘禁刑」に改める。
- 一 貨幣損傷等取締法(昭和二十二年法律第百四十八号)第三項
- 二 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第二条
(すき入紙製造取締法の一部改正)
第百八十九条 すき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三項中「これを六箇月以下の懲役又は五千円」を「六月以下の拘禁刑又は二万円」に改める。
第二編 経過措置
第一章 通則
第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(裁判の効力とその執行に関する経過措置)
第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(人の資格に関する経過措置)
第四百四十三条 懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第二章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置
第一節 刑法の一部改正に伴う経過措置
(新旧の刑の軽重)
第四百四十四条 懲役、禁錮、旧拘留及び刑法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑法(以下「新刑法」という。)第九条に規定する主刑の軽重は、死刑、懲役、拘禁刑、禁錮、罰金、拘留、旧拘留及び科料の順序による。ただし、無期の拘禁刑又は禁錮と有期懲役とでは拘禁刑又は禁錮を重い刑とし、無期禁錮と有期拘禁刑とでは禁錮を重い刑とし、有期拘禁刑の長期が有期懲役の長期を超えるときは拘禁刑を重い刑とし、有期禁錮の長期が有期の懲役又は拘禁刑の長期の二倍を超えるときは禁錮を重い刑とし、旧拘留の長期が拘留の長期の二倍を超えるときは旧拘留を重い刑とする。
(有期刑の加減の限度に関する経過措置)
第四百四十五条 新刑法第十四条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。この場合において、同条第一項中「無期拘禁刑」とあるのは「無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)」と、同条中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の懲役又は禁錮」とする。
- 一 併合罪として処断すべき罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるとき。
- 二 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為に刑法等一部改正法の施行前のものと施行後のものがあるとき。
(拘留に関する経過措置)
第四百四十六条 新刑法第十六条第二項の規定は、刑法等一部改正法の施行後に犯した罪に係る拘留について、適用する。
(刑の執行猶予に関する経過措置)
第四百四十七条 新刑法第二十五条、第二十六条から第二十六条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の四及び第二十七条の六並びに刑法第二十五条の二、第二十七条の三及び第二十七条の五(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡し及びこれらの取消し、当該取消しの場合における他の刑の執行猶予の言渡しの取消し並びに懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡しに係る猶予の期間中の保護観察についても、適用する。
2 当分の間、新刑法第二十五条、第二十六条、第二十六条の二(第三号に係る部分に限る。)、第二十六条の三、第二十七条の二第一項及び第三項、第二十七条の四並びに第二十七条の六(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十五条第一項 | 拘禁刑又は | 拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は |
第二十五条第一項各号 | 刑に | 刑又は懲役若しくは禁錮に |
第二十五条第二項 | 拘禁刑 | 拘禁刑、懲役又は禁錮 |
第二十六条各号 | 刑に | 刑又は懲役若しくは禁錮に |
第二十六条の二第三号 | 拘禁刑 | 拘禁刑、懲役又は禁錮 |
第二十六条の三
| 拘禁刑の
| 拘禁刑、懲役又は禁錮の
|
拘禁刑( | 拘禁刑、懲役又は禁錮(いずれも |
第二十七条の二第一項 | 拘禁刑の | 拘禁刑、懲役又は禁錮の |
第二十七条の二第一項第一号 | 刑に | 刑又は懲役若しくは禁錮に |
第二十七条の二第一項第二号 | 拘禁刑 | 拘禁刑、懲役又は禁錮 |
第二十七条の二第一項第三号 | 刑に | 刑又は懲役若しくは禁錮に |
第二十七条の二第三項
| 拘禁刑が
| 拘禁刑、懲役又は禁錮が
|
拘禁刑の | 拘禁刑、懲役若しくは禁錮の |
第二十七条の四各号 | 刑に | 刑又は懲役若しくは禁錮に |
第二十七条の六 | 拘禁刑 | 拘禁刑、懲役又は禁錮 |
(刑の執行猶予の猶予期間経過の効果に関する経過措置)
第四百四十八条 新刑法第二十七条第二項から第六項まで及び第二十七条の七第二項から第六項までの規定は、新刑法第二十五条又は第二十七条の二(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による刑の全部の執行猶予の言渡し又は刑の一部の執行猶予の言渡しが刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)以後にされた場合について、適用する。
2 新刑法第二十七条第四項若しくは第五項の規定により同条第二項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消した場合又は新刑法第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により同条第二項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消した場合において、執行猶予中の他の懲役又は禁錮があるときにおける新刑法第二十七条第六項又は第二十七条の七第六項の規定の適用については、新刑法第二十七条第六項中「についても」とあるのは「又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(いずれも第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」と、新刑法第二十七条の七第六項中「についても」とあるのは「又は懲役若しくは禁錮(いずれも第二十七条第二項後段又はこの条第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」とする。
(仮釈放の取消しに関する経過措置)
第四百四十九条 刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。
2 当分の間、刑法第二十九条第一項(第四号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)を含む。)に」と、同項第二号及び第三号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。
(刑の消滅に関する経過措置)
第四百五十条 新刑法第三十四条の二第一項の規定は、懲役、禁錮及び旧拘留に係る刑の消滅についても、適用する。
2 当分の間、新刑法第三十四条の二第一項(前項の規定により適用する場合を含む。)及び刑法第三十四条の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法又は刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新刑法第三十四条の二第一項
| 以上の刑の
| 以上の刑若しくは刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)の
|
刑に | 刑(懲役及び禁錮を含む。)に |
以下の刑 | 以下の刑(同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留を含む。) |
刑法第三十四条の二第二項 | 刑に | 刑(懲役及び禁錮を含む。)に |
(併合罪に係る規定の適用に関する経過措置)
第四百五十一条 新刑法第四十五条の規定は、確定裁判を経ていない二個以上の罪がある場合において、それらの罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときにも、適用する。この場合において、懲役又は禁錮に処する確定裁判があったときにおける同条後段の規定の適用については、同条後段中「刑に」とあるのは、「刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮に」とする。
2 刑法第四十六条第一項、第四十八条第一項、第四十九条第一項、第五十条並びに第五十三条第一項及び第二項(科料に係る部分を除く。)並びに新刑法第四十六条第二項及び第四十七条の規定は、第四百四十五条第一号に掲げる場合にも、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる刑法又は新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
刑法第四十六条第一項 | 刑を | 刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を |
新刑法第四十六条第二項
| 無期拘禁刑
| 無期の拘禁刑、懲役又は禁錮
|
刑を | 刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を |
新刑法第四十七条 | 有期拘禁刑 | 有期の拘禁刑、懲役又は禁錮 |
刑法第四十八条第一項 | 刑 | 刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。) |
刑法第五十三条第一項
| 拘留
| 拘留、旧拘留
|
刑 | 刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。) |
(併合罪に係る二個以上の刑の執行に関する経過措置)
第四百五十二条 新刑法第五十一条の規定は、併合罪について二個以上の裁判があった場合において、それらのうちに懲役、禁錮又は旧拘留を言い渡したものがあったときにおける刑の執行についても、適用する。この場合において、同条第一項ただし書中「刑を執行せず」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を執行せず」と、「無期拘禁刑」とあるのは「無期の拘禁刑、懲役又は禁錮」と、「刑を執行しない」とあるのは「刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を執行しない」と、同条第二項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。
(再犯に関する経過措置)
第四百五十三条 新刑法第五十六条及び第五十七条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、同号に規定する行為について有期懲役に処するときにおける再犯加重についても、適用する。
2 当分の間、新刑法第五十六条及び第五十七条(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十六条第一項
| 拘禁刑に処せられた者
| 拘禁刑又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)に処せられた者(併合罪について処断された者であって、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものを含む。)
|
有期拘禁刑 | 有期の拘禁刑又は懲役 |
第五十六条第二項
| 拘禁刑に減軽されて
| 拘禁刑若しくは懲役に減軽されて
|
有期拘禁刑 | 有期の拘禁刑又は懲役 |
第五十七条 | 拘禁刑 | 拘禁刑又は懲役 |
(法律上の減軽の方法に関する経過措置)
第四百五十四条 新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときにおける法律上の減軽についても、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第六十八条第一号 | 無期又は十年以上の拘禁刑 | 無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は十年以上の懲役若しくは禁錮 |
第六十八条第二号
| 無期拘禁刑
| 無期の懲役又は禁錮
|
有期拘禁刑 | 有期の懲役又は禁錮 |
第六十八条第三号 | 有期拘禁刑 | 有期の懲役又は禁錮 |
第六十八条第五号 | 拘留 | 刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(第七十条において「旧拘留」という。) |
第七十条 | 拘禁刑又は拘留 | 懲役、禁錮又は旧拘留 |
(酌量減軽の方法に関する経過措置)
第四百五十五条 第四百四十五条各号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留の酌量減軽をするときは、前条の規定により読み替えて適用する新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の例による。
(犯人蔵匿等に関する経過措置)
第四百五十六条 懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る新刑法第百三条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。
(平成十六年一部改正法の施行前にした行為等に係る併合罪の処理に関する経過措置)
第四百五十七条 併合罪として処断すべき罪に刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号。以下この項及び第三項において「平成十六年一部改正法」という。)の施行前に犯したものと刑法等一部改正法の施行後に犯したものがある場合において、第四百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する新刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の拘禁刑、懲役又は禁錮の加重をするときは、平成十六年一部改正法附則第四条の規定及び第四百四十五条の規定にかかわらず、平成十六年一部改正法第一条の規定による改正前の刑法(次項において「平成十六年旧刑法」という。)第十四条の規定を適用する。ただし、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとした場合の刑が、この項本文の場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
2 前項本文の場合において、有期拘禁刑を加重するときにおける平成十六年旧刑法第十四条の規定の適用については、同条中「有期の懲役又は禁錮」とあるのは、「有期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の第十二条に規定する拘禁刑」とする。
3 第一項ただし書の場合において、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとするときにおける同項の規定の適用については、同項中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期の拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役又は同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮」とする。
第三章 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に伴う経過措置
(盗犯等の防止及び処分に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四百七十四条 懲役の執行を受け又はその執行の免除を得た者に対し刑を科すべき場合における第七条の規定による改正後の盗犯等の防止及び処分に関する法律第三条の規定の適用については、同条中「刑ノ」とあるのは、「刑若ハ六月ノ刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)ニ依ル改正前ノ刑法第十二条ニ規定スル懲役以上ノ刑ノ」とする。
(裁判所法の一部改正に伴う経過措置)
第四百七十五条 刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る裁判所法第二十四条(第二号に係る部分に限る。)及び第三十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧拘留に当たる罪は、拘留に当たる罪とみなす。
2 刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係る第九条の規定による改正後の裁判所法第二十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれ無期拘禁刑に当たる罪と、有期の懲役又は禁錮に当たる罪はそれぞれその罪について定めた刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑に当たる罪とみなす。
3 刑法等一部改正法等の施行前に犯した罪に係る刑をもって処断すべき事件における簡易裁判所が科することのできる刑については、なお従前の例による。
第四章 その他
(経過措置の政令への委任)
第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第五百九条の規定 公布の日
- 二 〔略〕