大正10年5月1日施行 刑事訴訟費用法(大正10年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
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第六十二条 左ニ記載シタルモノヲ以テ公訴ニ関スル訴訟費用トス
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第六十三条 証人、鑑定人及ヒ通事ノ日当ハ左ノ範囲内ニ於テ予審判事、受託判事又ハ裁判所之ヲ定ム
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第六十四条 証人、鑑定人及ヒ通事ノ旅費ハ海陸路一里ニ付キ金五銭乃至金二十銭ノ範囲内ニ於テ予審判事、受託判事又ハ裁判所之ヲ定ム但通路両線以上アルトキハ最近ノ通路ヲ以テ旅費ヲ算定ス
2 前項ニ掲ケタル者ノ止宿料ハ一日ニ付キ金二十銭乃至金一円ノ範囲内ニ於テ予審判事、受託判事又ハ裁判所之ヲ定ム但八里以上ノ地ヨリ来リ滞在スルトキニ非サレハ之ヲ給与セス
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第六十五条 証人、鑑定人及ヒ通事ノ日当、旅費及ヒ止宿料ハ予審ニ於テハ其終結前、公判ニ於テハ其判決前ニ本人ヨリ請求スルニ非サレハ之ヲ給与セス
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第六十六条 鑑定、通訳ニ付キ数多ノ時間又ハ特別ノ技能若クハ費用ヲ要スルトキハ日当ノ外別ニ相当ノ金額ヲ給与スルコトヲ得
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第六十七条 共犯ノ訴訟費用ハ共犯人ノ連帯負担トス
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