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大正10年法律第68号
刑事訴訟費用法(大正10年4月12日)
第一条 左ニ掲クルモノヲ以テ公訴ニ関スル訴訟費用トス
- 一 予審又ハ公判ニ付呼出シタル証人、鑑定人及通事ニ給スヘキ日当、旅費及止宿料
- 二 第三条第二項ニ規定スル費用
第二条 証人ノ日当ハ出頭一度ニ付二円以内ニ於テ予審判事、受託判事又ハ裁判所之ヲ定ム
第三条 鑑定人及通事ノ日当ハ出頭一度ニ付二円以上十円以内ニ於テ予審判事、受託判事又ハ裁判所之ヲ定ム
2 鑑定又ハ通訳ニ付特別ノ技能若ハ費用又ハ長時間ヲ要スルトキハ日当ノ外予審判事、受託判事又ハ裁判所ノ相当ト認ムル金額ヲ給スルコトヲ得
第四条 証人、鑑定人及通事ノ旅費ハ鉄道又ハ汽船ヲ通スル水路ニ在リテハ二等以下ノ汽車賃又ハ船賃ニシテ予審判事、受託判事又ハ裁判所ノ相当ト認ムルモノニ依リ汽船ヲ通セサル水路ニ在リテハ一海里毎ニ五銭其ノ他ニ在リテハ一里毎ニ三十銭トス但シ一海里未満又ハ一里未満ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
第五条 証人、鑑定人及通事ノ止宿料ハ一日五円以内ニ於テ予審判事、受託判事又ハ裁判所之ヲ定ム
第六条 証人、鑑定人及通事ノ日当、旅費及止宿料ハ予審ニ付テハ其ノ終結前公判ニ付テハ判決前ニ請求スルニ非サレハ之ヲ給セス
第七条 共犯人ヲシテ訴訟費用ヲ負担セシムル場合ニ於テハ連帯負担トス
附 則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 刑法施行法第六十二条乃至第六十七条ヲ削ル
3 陸軍刑法施行法第三十一条中「刑法施行法第六十三条乃至第六十六条ノ規定」ヲ「刑事訴訟費用法」ニ改ム
4 海軍刑法施行法第三十一条中「刑法施行法第六十三条乃至第六十六条ノ規定」ヲ「刑事訴訟費用法」ニ改ム
5 本法施行前要シタル費用ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル