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大正5年法律第15号附則
重要物産同業組合法中改正法律(大正5年3月7日)
附 則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行前選任セラレタル検査員ニ付テハ本法施行後一月内ニ其ノ選任ノ認可ヲ申請スヘシ
3 前項ノ期間内ニ認可ノ申請ヲ為ササルトキハ其ノ期間満了ノ日、申請ニ対シ不認可ノ指令アリタルトキハ其ノ指令ノ日ニ於テ検査員ハ解任セラレタルモノト看做ス
4 検査員ハ前項解任ノ日迄従前ノ例ニ依リ職務ヲ行フコトヲ得
5 前三項ノ規定ハ本法ニ依リタル他ノ法律ニ依リ設置シタル組合又ハ聯合会ニ関シ之ヲ準用ス
6 刑法施行法第二十七条第二号ヲ左ノ如ク改ム
- 二 削除