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刑法施行法 新旧対照表 11

平成3年5月7日施行 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律(平成3年法律第31号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十条 他ノ法律ニ定メタル刑ニ付テハ其期間ヲ変更セス但他ノ法律中特ニ期間ヲ定メサル刑ニ付テハ仍ホ旧刑法総則中期間ニ関スル規定ニ従フ
第二十条 他ノ法律ニ定メタル刑ニ付テハ其期間又ハ金額ヲ変更セス但他ノ法律中特ニ期間又ハ金額ヲ定メサル刑ニ付テハ仍ホ旧刑法総則中期間又ハ金額ニ関スル規定ニ従フ