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平成10年法律第114号抄(刑法施行法の改正)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日)
附 則
(刑法施行法の一部改正)
第十六条
刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項を次のように改める。
旧刑法第二編第四章第九節ノ規定ハ当分ノ内刑法施行前ト同一ノ効力ヲ有ス