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平成10年法律第114号附則抄

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。〔ただし書略〕

(罰則に関する経過措置)
第十四条 施行日前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。