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旧意匠法の改正

改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。

改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。

  1. 昭和4年10月1日施行 意匠法中改正法律(昭和4年法律第49号)
  2. 昭和8年8月1日施行 意匠法中改正法律(昭和8年法律第10号)
  3. 昭和13年6月6日施行 弁理士法中改正法律(昭和13年法律第5号)
  4. 昭和22年9月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和22年法律第105号)
  5. 昭和23年7月15日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第172号)
  6. 昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年法律第103号)
  7. 昭和26年3月6日施行 意匠法の一部を改正する法律(昭和26年法律第11号)
  8. 昭和34年4月11日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第115号)

昭和4年10月1日施行 意匠法中改正法律(昭和4年法律第49号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和8年8月1日施行 意匠法中改正法律(昭和8年法律第10号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和13年6月6日施行 弁理士法中改正法律(昭和13年法律第5号)附則第六項

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和22年9月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和22年法律第105号)第三条

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和23年7月15日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和23年法律第172号)第三条

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和24年5月25日施行 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年法律第103号)第二十二条

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和26年3月6日施行 意匠法の一部を改正する法律(昭和26年法律第11号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和34年4月11日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第115号)第三条

改正附則 新旧対照表 改正規定


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作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)