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昭和24年法律第103号抄

通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律(昭和24年5月24日)

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正)
第十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第二項及び第三項中「特許局長官」を「特許庁長官」に改める。

(特許法等の改正)
第二十二条 左に掲げる法律中「特許局長官」を「特許庁長官」に、「特許局」を「特許庁」に改める。
特許法(大正十年法律第九十六号)
実用新案法(大正十年法律第九十七号)
意匠法(大正十年法律第九十八号)
商標法(大正十年法律第九十九号)

(読替規定)
第二十四条 他の法令中「商工大臣」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。

附 則

この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。