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昭和34年法律第115号附則
特許法等の一部を改正する法律(昭和34年4月11日)
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料又は登録料については、なお従前の例による。