「帝国内」を「国内」に、「勅令」を「政令」に改める。
第十九条中「査定若ハ審決確定シ又ハ判決アリタル」を「査定又ハ審決確定シタル」に改める。
第二十条第一項中「二十円」を「百円」に、「四十円」を「二百円」に、同条第二項中「二十円」を「百円」に改める。
第二十五条中「第三十条、第三十二条、第三十三条、」を「第三十三条、」に、「第百十三条第一項及第百十四条乃至第百二十八条」を「第百十三条第一項、第百十四条及第百十七条乃至第百二十八条ノ九」に改め、同条に左の但書を加える。
但シ第百二十八条ノ七及第百二十八条ノ八ニ於テ第五十条トアルハ意匠法第十四条、第百二十八条ノ八第三号ニ於テ実施権者又ハ特許権者若ハ実用新案権者トアルハ実施権者又ハ実用新案権者若ハ意匠権者トス
第三十条ノ二から第三十一条ノ二までの規定中「五百円」を「千円」に改める。