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旧意匠法 新旧対照表 8

昭和34年4月11日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第115号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二十条 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 六百円
 第四年乃至第十年  毎年 千二百円
2 自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ六百円ヲ納付スヘシ
3 〔略〕
第二十条 〔略〕
 第一年乃至第三年  毎年 三百円
 第四年乃至第十年  毎年 六百円
2 自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ三百円ヲ納付スヘシ
3 〔略〕