昭和26年3月6日施行 意匠法の一部を改正する法律(昭和26年法律第11号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第二十条 〔略〕
2 自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ三百円ヲ納付スヘシ
3 〔略〕
|
第二十条 〔略〕
2 自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ百円ヲ納付スヘシ
3 〔略〕
|
第三十条ノ二 第二十五条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
|
第三十条ノ二 第二十五条ノ規定ニ依リ準用スル民事訴訟法第二百六十七条第二項又ハ第三百三十六条ノ規定ニ依リ宣誓ヲ為シタル者カ特許庁ニ対シ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
|
第三十一条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
|
第三十一条 特許庁ヨリ証人、鑑定人又ハ通事トシテ呼出サレタル者正当ノ理由ナクシテ呼出ニ応セス又ハ其ノ義務ヲ尽ササルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
|
第三十一条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
|
第三十一条ノ二 特許庁ヨリ証拠調ニ関シ書類其ノ他ノ物件ノ提出又ハ提示ヲ命セラレタル者正当ノ理由ナクシテ其ノ命ニ従ハサルトキハ千円以下ノ過料ニ処ス
|