昭和22年9月8日施行 特許法等の一部を改正する法律(昭和22年法律第105号)
改正後 | 改正前 |
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第二十条 〔略〕
2 自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ二十円ヲ納付スヘシ
3 〔略〕
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第二十条 〔略〕
2 自己ノ登録意匠ニ類似スル意匠ノ登録ヲ受クル者ハ其ノ登録ヲ受クル時登録料トシテ毎件一時ニ三円ヲ納付スヘシ
3 〔略〕
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第二十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス
2 〔略〕
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第二十六条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス
2 〔略〕
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第二十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
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第二十七条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
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第三十条 特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク其ノ職務上知得タル意匠登録出願中ノ考案又ハ意匠登録出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
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第三十条 特許局職員又ハ其ノ職ニ在リタル者故ナク其ノ職務上知得タル意匠登録出願中ノ考案又ハ意匠登録出願者ノ事業上ノ秘密ヲ漏泄シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
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