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昭和26年法律第11号附則
意匠法の一部を改正する法律(昭和26年3月6日)
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。
3
この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。