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昭和26年法律第11号抄(旧意匠法の改正)

意匠法の一部を改正する法律(昭和26年3月6日)

意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、同条第二項中「百円」を「三百円」に改める。
第三十条ノ二から第三十一条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。