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昭和8年法律第10号抄(旧意匠法の改正)

意匠法中改正法律(昭和8年3月15日)

意匠法中左ノ通改正ス
第十九条ノ二 特許局ハ意匠公報ヲ発行シ本法ニ規定スル事項其ノ他登録意匠ニ関スル必要ナル事項ヲ之ニ記載スベシ但シ第六条ノ規定ニ依ル請求ニ依リ秘密ニスベキ登録意匠ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ