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昭和22年法律第105号抄(旧意匠法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和22年9月8日)

第三条 意匠法の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「三円」を「二十円」に、「五円」を「四十円」に、同条第二項中「三円」を「二十円」に改める。
第二十六条中「三千円」を「三万円」に、第二十七条中「千円」を「一万円」に、第三十条中「千円」を「五千円」に改める。