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昭和22年法律第105号附則
特許法等の一部を改正する法律(昭和22年9月8日)
附 則
1
この法律は、公布の日からこれを施行する。
2
この法律施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した特許料又は登録料については、なお従前の規定を適用する。