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特許特別会計法の改正

改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。

改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。

  1. 平成8年10月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)
  2. 平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
  3. 平成13年4月1日施行 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成11年法律第201号)
  4. 平成13年4月1日施行 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第99号)
  5. 平成15年4月1日施行 日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)
  6. 平成16年10月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)
  7. 平成18年4月1日施行 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成18年法律第27号)

平成8年10月1日施行 商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第二十七条

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第四百六十九条

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成13年4月1日施行 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成11年法律第201号)附則第七条

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成13年4月1日施行 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第99号)附則第九条第五十二号

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成15年4月1日施行 日本郵政公社法施行法(平成14年法律第98号)第百二十八条

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成16年10月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)附則第八条

改正附則 新旧対照表 改正規定


平成18年4月1日施行 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成18年法律第27号)附則第十条

改正附則 新旧対照表 改正規定


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作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)