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特許特別会計法 新旧対照表 3

平成13年4月1日施行 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成11年法律第201号)

新旧対照表について

改正後改正前
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び割増登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)、同法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する事務に係る手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)、第七条の規定による一般会計からの繰入金、第十一条第一項の規定による借入金、第十二条第三項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金、独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第三項の規定による納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費、独立行政法人工業所有権総合情報館への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金、第十一条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十二条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子その他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入及び歳出)
第三条 この会計においては、郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び割増登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)、同法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する事務に係る手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)、第七条の規定による一般会計からの繰入金、第十一条第一項の規定による借入金、第十二条第三項ただし書の規定による一時借入金の借換えによる収入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、事務取扱費、施設費、第十一条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十二条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子その他の諸費をもつてその歳出とする。