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平成12年法律第99号抄(特許特別会計法の改正)
資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年5月31日)
附 則
(国債整理基金特別会計法等の一部改正)
第九条
次に掲げる法律の規定中「資金運用部」を「財政融資資金」に改める。
一〜五十一
〔略〕
五十二
特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)第十五条
五十三〜六十三
〔略〕