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平成11年法律第201号抄(特許特別会計法の改正)
独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成11年12月22日)
附 則
(特許特別会計法の一部改正)
第七条
特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「収入金」の下に「、独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)第十一条第三項の規定による納付金」を、「施設費」の下に「、独立行政法人工業所有権総合情報館への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金」を加える。