第三条中「受入金」の下に「、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び割増登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)、同法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する事務に係る手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)」を加え、「収入金及び」を「収入金並びに」に改める。