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平成8年法律第68号抄(特許特別会計法の改正)

商標法等の一部を改正する法律(平成8年6月12日)

附 則

(特許特別会計法の一部改正)
第二十七条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「受入金」の下に「、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)及び割増登録料(現金をもつて納付されたものに限る。)、同法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)その他工業所有権に関する事務に係る手数料(現金をもつて納付されたものに限る。)」を加え、「収入金及び」を「収入金並びに」に改める。