平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
改正後 | 改正前 |
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(管理)
第二条 この会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
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(管理)
第二条 この会計は、通商産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
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(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第四条 経済産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
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(歳入歳出予定計算書の作成及び送付)
第四条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
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(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第九条 経済産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
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(歳入歳出決定計算書の作成及び送付)
第九条 通商産業大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。
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(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十三条 第十一条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
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(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十三条 第十一条の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
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