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平成12年法律第99号附則抄

資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成12年5月31日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第三条、第七条、第二十七条及び第二十八条(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第七条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。