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平成11年法律第160号抄(特許特別会計法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(特許特別会計法の一部改正)
第四百六十九条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。