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平成14年法律第98号抄(特許特別会計法の改正)

日本郵政公社法施行法(平成14年7月31日)

(特許特別会計法の一部改正)
第百二十八条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)第四十条の規定による郵政事業特別会計からの特許印紙に係る受入金」を「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項の規定による納付金」に改める。