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旧行政不服審査法の改正
改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。
改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。
- 平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
- 平成13年4月1日施行 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)
- 平成15年2月3日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)
- 平成15年4月1日施行 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)
- 平成17年4月1日施行 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)
- 平成19年6月1日施行 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)
平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)第二百三十条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第5条(第1項第1号改)
- 第6条(第1項第2号改)
- 第7条(第1項改)
平成13年4月1日施行 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年法律第91号)第七十六条
改正附則 新旧対照表 改正規定
平成15年2月3日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)第十四条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第9条(第3項加、第4項加)
- 第22条(第3項→第5項、第3項加、第4項加)
- 第57条(第1項改)
平成15年4月1日施行 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)第十条
改正附則 新旧対照表 改正規定
平成17年4月1日施行 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)附則第三十七条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第34条(第4項改、第6項→第7項、第5項改、第5項→第6項、第5項加)
- 第57条(第1項改)
平成19年6月1日施行 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)附則第十九条
改正附則 新旧対照表 改正規定
- 第4条(第1項第1号改、第1項第2号改、第1項第3号改、第1項第6号改、第1項第7号改、第1項第8号改、第1項第9号改、第1項第11号改)
作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)