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旧行政不服審査法 新旧対照表 3

平成15年2月3日施行 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第152号)

新旧対照表について

改正後改正前
(不服申立ての方式)
第九条 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第二十二条第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して不服申立て(異議申立てを除く。次項において同じ。)がされた場合には、不服申立書の正副二通が提出されたものとみなす。
 前項に規定する場合において、当該不服申立てに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条第四項において同じ。)については、不服申立書の正本又は副本とみなして、第十七条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十二条第一項(第五十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項の規定を適用する。
(不服申立ての方式)
第九条 〔略〕
 〔略〕
(弁明書の提出)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、弁明書の正副二通が提出されたものとみなす。
 前項に規定する場合において、当該弁明に係る電磁的記録については、弁明書の正本又は副本とみなして、次項及び第二十三条の規定を適用する。
 処分庁から弁明書の提出があつたときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。
(弁明書の提出)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 処分庁から弁明書の提出があつたときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。
(審査庁等の教示)
第五十七条 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(審査庁等の教示)
第五十七条 行政庁は、審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において単に「不服申立て」という。)をすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕