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平成18年法律第58号抄(旧行政不服審査法の改正)

刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日)

附 則

(行政不服審査法の一部改正)
第十九条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号及び第二号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第三号中「うえで行なわれる」を「上で行われる」に改め、同項第六号及び第七号中「行なう」を「行う」に改め、同項第八号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第九号中「拘置所」の下に「、留置施設、海上保安留置施設」を加え、「被収容者」を「これらの施設に収容されている者」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第十一号中「もつぱら」を「専ら」に改める。