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旧行政不服審査法 新旧対照表 1

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(処分についての審査請求)
第五条 〔略〕
 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
 〔略〕
 〔略〕
(処分についての審査請求)
第五条 〔略〕
 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときを除く。
 〔略〕
 〔略〕
(処分についての異議申立て)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
 〔略〕
(処分についての異議申立て)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 処分庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。
 〔略〕
(不作為についての不服申立て)
第七条 行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。ただし、不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。
(不作為についての不服申立て)
第七条 行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。ただし、不作為庁が主任の大臣又は外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。