(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第四条 〔略〕
- 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行われる処分
- 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行われる処分
- 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上で行われるべきものとされている処分
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
- 七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行う者を含む。)が行う処分
- 八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対して行われる処分
- 九 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、これらの施設に収容されている者に対して行われる処分
- 十 〔略〕
- 十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
2 〔略〕
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(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第四条 〔略〕
- 一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によつて行なわれる処分
- 二 裁判所若しくは裁判官の裁判により又は裁判の執行として行なわれる処分
- 三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得たうえで行なわれるべきものとされている処分
- 四 〔略〕
- 五 〔略〕
- 六 刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行なう処分
- 七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づき、国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づき、これらの職員の職務を行なう者を含む。)が行なう処分
- 八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対して行なわれる処分
- 九 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するために、被収容者に対して行なわれる処分
- 十 〔略〕
- 十一 もつぱら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
2 〔略〕
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