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平成12年法律第91号抄(旧行政不服審査法の改正)

商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成12年5月31日)

(行政不服審査法の一部改正)
第七十六条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項中「合併が」を「合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)が」に、「又は」を「若しくは」に、「財団は」を「財団又は分割により当該権利を承継した法人は」に改め、同条第三項中「死亡」を「死亡若しくは分割」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四項中「財団にあてて」を「財団若しくは分割をした法人にあてて」に、「財団に到達したとき」を「財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したとき」に改める。