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旧行政不服審査法 新旧対照表 4

平成15年4月1日施行 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)

新旧対照表について

改正後改正前
(審査請求期間)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
(審査請求期間)
第十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。