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平成16年法律第84号抄(旧行政不服審査法の改正)

行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日)

附 則

(行政不服審査法の一部改正)
第三十七条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四項中「回復の困難な」を「重大な」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
第五十七条第一項中「期間を」の下に「書面で」を加える。