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平成14年法律第100号抄(旧行政不服審査法の改正)
民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年7月31日)
(行政不服審査法の一部改正)
第十条
行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「郵便」の下に「又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便」を加え、「郵送」を「送付」に改める。