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平成11年法律第160号抄(旧行政不服審査法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(行政不服審査法の一部改正)
第二百三十条 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号、第六条第二号及び第七条中「主任の大臣又は」の下に「宮内庁長官若しくは」を加える。