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大正10年手数料令の改正

改正があった条・項・号等について、改正法令・施行日別にまとめた一覧です。処理の都合上、「第○条の前の見出し」(第○条以下複数条の共通見出し)は「第○条の見出し」と区別していません。また、「第1項」は、項分けされていない条(正しくは「第○条第一項(第△号)」ではなく、単に「第○条(第△号)」という。)を表すためにも用いています。

改正附則は、改正法制定当初の規定を示しています。その後の改正の有無は、改正法等のリストを確認してください。

  1. 大正12年1月1日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(大正11年勅令第518号)
  2. 昭和18年11月1日施行 特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第858号)
  3. 昭和20年9月5日施行 特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年勅令第522号)
  4. 昭和20年10月18日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(昭和20年勅令第587号)
  5. 昭和22年1月1日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及び実用新案に関する手数料の件の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第609号)

大正12年1月1日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(大正11年勅令第518号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和18年11月1日施行 特許局ノ技術院ヘノ統合ニ伴フ特許法施行令外七勅令中改正ノ件(昭和18年勅令第858号)第四条

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和20年9月5日施行 特許法施行令中改正等ノ件(昭和20年勅令第522号)第八条

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和20年10月18日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及実用新案ニ関スル手数料ノ件中改正ノ件(昭和20年勅令第587号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


昭和22年1月1日施行 大正十年勅令第四百六十五号特許、意匠、商標及び実用新案に関する手数料の件の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第609号)

改正附則 新旧対照表 改正規定


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作成者: 貞廣知行 (さだひろ=ともゆき)